2019年4月16日火曜日

地方公務員の政治活動の制限

地方公務員の政治活動の制限について、googleで検索したところ衆議院のサイトに資料がありました。

まとめると、

  • 一般職地方公務員は地方公務員法第36条により一定の政治活動が制限されている
  • 制限の対象となるのは「政治的目的」をもってする「政治的行為」に限る
  • 「政治的目的」とは「特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関の支持・反対」、「公の選挙又は投票において特定の人又は事件の支持・反対」
  • 「政治的行為」とは「公の選挙・投票での投票勧誘運動(1号)」、「署名運動の積極的関与(2号)」、「寄付金等の募集の関与(3号)」、「文書・図画の庁舎への掲示等(4号)」、「条例で定める政治的行為(5号)」
です。

また、全ての公務員は公職選挙法でその地位を利用した選挙活動に制限がかけられます。こちらについてもgoogleで検索したところ、東温市のサイトが詳しいようで上位に表示されました。

逆にいうと、これらの行為は社会の安定を図るために例外的・部分的に自由が制限されているのであって、それっぽいことは言われなくてもやるなよ、というものではないはずです。

イェーリングの権利のための闘争を紐解くまでもなく、日本国憲法第12条でも「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」とあります。

今回の神奈川新聞への投稿に政治的なニオイを感じるのは個人の自由ですが、論旨は「市の事業にはコンプライアンスの徹底が求められている」です。それに反することをしているなら問題はそちらです。直接呼び出しでもあれば正々堂々と議論しますが、残念ながら今のところそうはなっていません。

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