2019年4月19日金曜日

大和市長選挙の選挙事務所を訪問してみました

4月21日投開票の大和市長選挙、両候補の選挙事務所に行ってみました。

いきなりの訪問だと失礼かと思い、まずはそれぞれ「選挙事務所にある『必勝』みたいなのを直接見てみたい」と電話で伝えたところ、大木哲事務所からは「そういう人は入れていません」と拒否。名前を聞かれたので答えましたが、先方のお名前はおっしゃっていただけませんでした。

二見健介事務所からはすんなりご了承いただきました。

二見事務所はそもそもドアが開けっぱなしでどうぞご覧になってくださいとのこと。甘利明代議士、中西けんじ参議院議員、三原じゅん子参議院議員、島村大参議院議員、藤代ゆうや県議、菅原直敏県議、赤嶺太一市議の為書きがありました。国民民主党の太栄志さんの為書きもありました。





いただいた選挙運動用のビラ。手作業で貼る必要があることで一部で問題になっている証紙が確認できます。



続いて大木事務所を訪問。


ドアは閉じていてガラスにも張り紙がしてあり中の様子も伺えません。ノックしてドアを開け、今回から配布できるようになった政策ビラが欲しいと伝えたところ、中には入れていただけませんでしたがビラはいただくことができました(が、証紙のある選挙運動用ビラではなかったのでアップロードしません)。

中には松川清元市議会議長、元自治連会長の井川博之さんなどがいらっしゃり、為書きは綾瀬市長、徳島市長が確認できました。

二見事務所はオープンでビルの五階ということもあって明るく感じましたが、大木事務所は閉鎖的で窓にも為書きがびっしり(他県の首長の物が多かったです)で薄暗く、おじいちゃんが集まって茶菓子を楽しんでいたという印象です。

私個人は茅ヶ崎市在住で選挙権はありませんが、職場のトップが決まる選挙ということで結果を楽しみに待ちたいと思います。

2019年4月16日火曜日

地方公務員の政治活動の制限

地方公務員の政治活動の制限について、googleで検索したところ衆議院のサイトに資料がありました。

まとめると、

  • 一般職地方公務員は地方公務員法第36条により一定の政治活動が制限されている
  • 制限の対象となるのは「政治的目的」をもってする「政治的行為」に限る
  • 「政治的目的」とは「特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関の支持・反対」、「公の選挙又は投票において特定の人又は事件の支持・反対」
  • 「政治的行為」とは「公の選挙・投票での投票勧誘運動(1号)」、「署名運動の積極的関与(2号)」、「寄付金等の募集の関与(3号)」、「文書・図画の庁舎への掲示等(4号)」、「条例で定める政治的行為(5号)」
です。

また、全ての公務員は公職選挙法でその地位を利用した選挙活動に制限がかけられます。こちらについてもgoogleで検索したところ、東温市のサイトが詳しいようで上位に表示されました。

逆にいうと、これらの行為は社会の安定を図るために例外的・部分的に自由が制限されているのであって、それっぽいことは言われなくてもやるなよ、というものではないはずです。

イェーリングの権利のための闘争を紐解くまでもなく、日本国憲法第12条でも「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」とあります。

今回の神奈川新聞への投稿に政治的なニオイを感じるのは個人の自由ですが、論旨は「市の事業にはコンプライアンスの徹底が求められている」です。それに反することをしているなら問題はそちらです。直接呼び出しでもあれば正々堂々と議論しますが、残念ながら今のところそうはなっていません。

神奈川新聞への投稿

久しぶりの更新になります。

最近、大和市の人事異動の内示に関して神奈川新聞に投稿をして掲載されました。
大和市が公表している事実と一般論(コンプライアンスの徹底)を並べただけで、投稿自体はまっとうなことを述べているだけ。

匿名にする必要もないので本名での投稿です。

神奈川新聞の投稿規定で、本人の使用は妨げないとあったのでアップロードします。


なお、3月に副市長名の依命通達で統一地方選挙の実施にあたり服務規律を遵守するよう各課あてにメールの配信がありました。

この投稿は4月11日に掲載されましたが、今週になってから再度同じ通達が各課長・係長に配信されたようです。職員が公務員の公平性を疑われるようなことをしたのでしょうか。