2016年11月30日水曜日

法令遵守(細かいこと)

大和市では、11月に文化創造拠点シリウスという施設をオープンしています。総事業費が約150億円(大和市民が23万人とすると一人あたり約6万5千円)、指定管理料が年間約8億円(同じく一人あたり約3,500円)だそうです。

鉄筋コンクリート造の建物の耐用年数は50年とされているので、総事業費を耐用年数で割ると市民一人一年あたり約1,300円。年間の指定管理料と足すと、市民一人あたり年間約4,800円のコストがかかっている施設です。大規模修繕などが必要になったら別途コストがかかります。

そんな施設の最寄り駅からの所要時間ですが、公式サイトでは徒歩3分とされており、担当部署から各部署宛に送信されたメールでも「大和駅から徒歩3分」で統一するよう連絡がありました。

公式サイトにはgoogleマップへのリンクも張ってあり、そのリンクから大和駅までの徒歩による所要時間を検索すると、徒歩6分と出ます

また、不動産業界での一般的なルールとして「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」というものがあり、「第5章 表示基準 第10条 物件の内容・取引条件等に係る表示基準」には徒歩○分というときには分速80mで計算すべし、端数は切り上げて表記すべしという基準があり、450mだと5分37.5秒→切り上げて6分ということのようです。

逆に大和駅の改札口から徒歩3分(=240m)の距離の円を描くと、直線距離ですら施設にかかりません

「駅徒歩3分」では一般的な不動産業界のルールからは逸脱し、さらにそのルールに代わるような他のルールがない以上、ある意味不当表示といっても過言ではないかと思います。そのお達しを出す前に誰も気付かなかったのか、気付いても何も言えなかったのか。重大な過失又は故意によるルール違反と言えるでしょう。些事ではありますが、こういう小さいところに現在の大和市役所の体質が透けて見えてきます。

なお、PHP総研の政策提言「自治体公共施設の有効活用 ~コスト情報から始めるハコモノのバリューアップ~」は自治体職員必読かと思います。市長・副市長・全部長が集まる会議でシリウスオープン後に「シリウスを見てどう思ったか」「シリウスの活用法」をペーパーにして提出せよという宿題が市長から全部長に出されていることを知って個人的にとても寂しい気持ちになりました。

自己申告書

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大和市役所では年末に各職員に自己申告書を作成させ、異動の際の参考資料にしています。
なお、ルール上の自己申告書作成の目的は以下の通りです。

この申告書は、申告者自身が担当職務に対する問題意識を形成し整理すること並びに所属長及び人事主管部長が各職員の適性、希望等を把握し、分担業務の割当、適正配置、問題点の解決等の資料とすることを目的としています。


以前、自己申告書で振替勤務命令の範囲を超えた運用がおかしいと問題提起した際の反応はこちら

さて、今年の自己申告書は真面目に作成することとしました。既成の用紙はA4用紙1枚だけで、とても言いたいことが言えないので別紙をつけて「別紙をご参照ください」としました。

なお、自己申告書上の設問?は、

現在の職務・職場の状況について希望・意見があれば自由に記入してください。
特に、前問で「D」(「時間外勤務の量」は「A」又は「B」)の選択がある場合は、その内容・理由・解決方法等を記入してください。

というものと、自由記述欄として

職務に関して、人事異動、研修についての希望などを自由に記入してください。

というものがありました。

まとめて、以下別紙として添付した文書の内容です。が、きっと今回も黙殺されるものと思います。それでも言うべきことはいうことが全体の奉仕者としての職務であると考えます。

(ここから原文ママ)

平成28年度 自己申告書別紙 職場全体の状況についての意見

 先日受講した公務員倫理研修で、コンプライアンスとは単に法令を遵守していればよいというものではなく顧客の期待に応えることが重要であるという考えが示された。その考え方からすると市長の親族が職員として採用されたことなどは明白かつ重大なコンプライアンス違反で、個人的に数名の知人から「大和市役所はすごいことをするね」と言われたこともある。誰が見ても公平性を疑うような事実そのものに加え、発覚後に公表された市当局の見解も市民の期待に応えるものでは到底なかったと思われる。

 個人的に市を相手に訴訟を起こしていた案件(振替勤務命令の要件)については最終的には市の主張が完全に認められることとなったものの、今年の4月には人財課からの発信で裁判での市の主張とも異なる趣旨の通知を行っている。公平委員会で示された市の当初の主張は勤務日当日の振替勤務命令も事前の範囲に含まれるというもので、裁判に入ってから事後的な振替休日の指定は労使慣行として行われていたものであり職員の健康管理にも資するので有効というものに変わり、裁判でもそのままその主張が認められている。

 他方、4月に人財課から発信された通知では振替休日の指定は事前に行うことを徹底し、事前に指定ができない場合には振替休日を指定できる最後の日にとりあえず決めておき事後に振替休日の変更を認めるというものだった。4月通知の内容は裁判での市の主張と矛盾するだけではなく、労働基準法を所管する厚生労働省が示す制度の趣旨とも明らかに相容れないものであって制度の濫用、時間外勤務手当を極小化するための違法な事務処理であると言わざるを得ない。

 職員の処遇ということでいえば、公務員倫理研修を全員に受講させるきっかけとなった平成23年の収賄事件については研修の際にも言及があったが、平成24年の消防職員の貸与品横流しや今年の盗撮事件については一切言及がなかった。

 なお、消防職員の貸与品横流し事件については懲戒免職という処分が重すぎるとして公平委員会に措置要求が行われ平成26年に停職6か月に修正され、さらにそれでも重すぎるとして訴訟となり昨年11月には横浜地裁で懲戒処分が取り消されたところまでは報道されている。だが、その後追加の報道はされておらず、市が控訴したのか判決を受け入れたのかも不明である。

 コンプライアンスという概念では、不利益な情報も含め組織の情報を積極的かつ公正に開示することで社会への説明責任を果たしていくことが求められているが、本市では何かあっても報道されて初めて知るということが常となっている。

 本市の歪んだ組織風土を表す一例として、東日本大震災後の電力需給の逼迫から本市施設でも節電への協力が求められた際、職員のエレベーター使用自粛はあくまで協力依頼だったはずが職員の義務のようになり、エレベーター内には「本市職員の各階の移動については、原則、階段移動としております」という張り紙がされるようになった。今回の自己申告書を作成するにあたって再度職員服務規程や人財課のイントラネットなどをあたったが、職員にエレベーターの使用を禁止する規定は見当たらず、エレベーターを使用する市民に誤解を与える内容が放置されている。

 中世であればともかく、現代では相手に義務を課し、又は権利を認める際にはルールを明確化することが必要だが、職員が何となく周囲の雰囲気を見て、上司の顔色を窺って、組織の意向に沿うようにして働くことが当たり前になってしまっている。正規の勤務時間より早く働き始め多少残業しても残業代という見返りを求めない、正当な権利の行使としての有給休暇取得時に「ご迷惑をおかけします」と周囲に言う、市当局自身が決めたルールから逸脱した事務処理を求められても何も抗議せず黙っている。このような組織風土の中では「大和市職員であることに誇りを持つ」ことなどは到底できないし、法令の遵守よりも組織への献身を求められる状況では「全体の奉仕者としての責任を持つ」こともできない。現在の状況が適切であると市当局が考えているのであればそのまま何もする必要はないが、もし少しでも問題意識があるのであれば例えばエレベーター内の張り紙をやめるなどの簡単にできることから組織改革・意識改革を始めてはどうかと考える。

2016年5月25日水曜日

労働基準監督署ふたたび

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横浜に所用があり、神奈川労働局(厚生労働省の出先機関)の相談窓口の一つである横浜駅西口総合労働相談コーナーが近くにあることがわかりました。

そこで、4月1日付けの人財課発信の通知について見解を聞いておこうか、という程度の気持ちで立ち寄ってみました。

ウェブサイトの案内では
横浜駅西口総合労働相談コーナーは、平日の午後6時30分まで電話や窓口での相談に応じています。
労働局や労働基準監督署内ではなく、独立した相談コーナーですので、お気軽にご利用いただけます。
解雇、配置転換、賃下げ、パワハラ、いじめなど職場でのトラブルの解決を労働局がお手伝いします。
悩んでいるより相談しましょう。
とあったのですが、要件を伝え神奈川労働局として行政指導できないかと尋ねたところ、行政指導をして欲しいという相談であれば所管の労働基準監督署(つまり厚木労働基準監督署)でないとできない、ここで話を聞いて伝えることもできないとのことでした。

トラブルの解決のお手伝いできてないじゃん。

ということで相鉄線と小田急線を乗り継いで久しぶりに厚木労働基準監督署を訪れました。

なお、厚木労働基準監督署は本厚木駅南口にあったのが平成28年1月に北口に移転していました。

労働基準監督署の相談窓口で身分を明かし、来訪目的を告げ内容を説明したところ、窓口で対応した職員では力不足だったようで係長的な席に座っている上席の職員に代わりました。

同じ説明をもう一度繰り返しました。

結果的に、以下のような見解を得ることができました。

  • 大和市役所の振替勤務命令の運用方法は振替勤務命令制度と休日出勤・代休付与の制度を混同しており、そのまま運用されると時間外勤務手当の不払いにつながるおそれがある
  • 地方公務員法第58条第5項(労働基準法、労働安全衛生法、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第三項の規定により職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとする。)により、一般職の地方公務員についての労働基準監督機関の職権は労働基準監督署にはなく行政指導もできない
  • 4月1日付けの人財課通知は現業職の職員も除外されてはいないため、この通知に基づいた運用が行われたことにより現業職の職員に手当の不払いが発生した場合には、その不払いの被害を受けた職員からの相談があれば行政指導を行える可能性はある
  • 実際の不払いが発生していない現時点では何も行わない
ということでした。

電話を一本かけることもできないそうです。

使用者が労働基準法の趣旨から逸脱したルールを一方的に定めていたとしても、実際の被害が発生しない限りは何もしないというのが現状の労働基準監督署の姿勢ということです。

地方公務員法第58条第5項があるので、本来適用されるべき労働基準法を完全に無視したルールや運用があったとしても、人事委員会がない地方公共団体では首長が自分自身に対して監督権限を行使するわけもありません(人事委員会があったとしてもその委員は首長が選んで議会が承認することになるので完全に独立していると言えるかどうかは疑問)。首長性善説ということでしょうか。

hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)の人事院年次報告書に諸外国の公務労使関係の概要というエントリーがありますが、公務員の労働基準監督機関の職権について企業と別の扱いをしているかどうかまでは記述がありませんでした。

例えば、包丁を振り回して無差別に通行人を殺傷しようとしている人がいるとします。

まず、誰も刺されていなければ「労働基準監督署」さんは何もせず傍観します。

実際に被害が出て、刺されたのがたまたま「一般職の地方公務員」という身分であれば、そもそも「労働基準監督署」さんは法律の規定で犯人を取り押さえることはできません。法律では、犯人が自分自身を取り押さえることになっています(余談ですが、被害者が助けを求めた「公平委員会」さんは犯人が正しいと言い、最後に頼った「裁判所」さんも犯人が刺したことこそが正しく、刺された方が間違っているという判断でした)。

もし、刺されたのがたまたま「現業職の地方公務員」という身分であれば「労働基準監督署」さんは犯人を取り押さえようとするかもしれません(実際に被害が出たのであれば)。

そういえば、相談の記録は残すと言っていました。

何年保存か知りませんが、保存年限が過ぎるまでどこかにしまわれてそのまま廃棄されるんだろうと思います。

これが今の労働基準監督署のリアルでした。

人財課からのおかしな通知

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平成28年4月1日に人財課長名の電子メールが来て、市の例規通達や一般的な振替勤務命令の運用方法と矛盾する通知をしています。

平成28年4月1日
各課かい長 殿
人財課長

週休日の振替取得等の徹底について(通知)

 このことについて、週休日の振替については、勤務を命ずる日の4週間前の日から8週間後の日までの期間内に取得することとなっていますが、期間内に取得されていない事例が見受けられます。
週休日に振替による勤務を命じる場合には、事前に新たな週休日を指定することが原則であることから、次のとおり通知しますので、周知をお願いします。

【内容】
・週休日の振替、休日の代休指定については、従来と同様、根拠条例規則どおりの運用を図るものとする。
 ・特に期間内の振替指定を徹底するため、平成28年4月1日から、振替命令時に振替後の週休日等を必ず指定することとする。(原則同一週内)
・但し、命令時に、業務上同一週内の指定ができず、職員の希望する日がない場合、振替の期限である8週後の最終日を必ず指定することとし、最終日が到来するまでは、職員の希望等による変更は可能とする。

【根拠条例規則等】
大和市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条及び第21条関係
大和市一般職の職員の勤務時間、休暇等の制度に関する運用基準第2及び第6関係

事務担当:人財課人財育成担当(内XXXX)


おかしいと思う点を箇条書きにします。

  • 「事前に新たな週休日を指定することが原則」とありますが、平成22年3月30日付総務部長名通知「労働基準法等改正及び時間外勤務の縮減の本実施に伴う「時間外等事務」等の変更について(通知)」では、「週休日に勤務命令を行う場合は、必ず命令時に代替となる休みを指定し」とあります。いつから「必ず」から「原則」に弱まったのか、平成22年3月30日からこの通知まで、何かで条件が変わったのか、寡聞にして知りません。
  • 今までだって必ず事前に指定していたはずなのに、何でここであらためて「振替命令時に振替後の週休日等を必ず指定することとする」と言っているのかわかりません。
  • 週休日の振替について、根拠条例規則どおりの運用が行われているのであれば本件訴訟のような「労使慣行」は成立していないはずです。何を言っているのかわかりません。
  • 本件訴訟では、市側は事前に振替休日を指定しないことが職員の利益になると主張していましたが、この通知では「特に期間内の振替指定を徹底するため、平成28年4月1日から、振替命令時に振替後の週休日等を必ず指定することとする」と言っています。方針転換があったんでしょうか。やはり事前に振替休日を指定しないと職員の不利益になると気付いたとでも?
  • 「職員の希望する日がない場合」と言っていますが、あくまで振替勤務命令は「命令」なので、職員の希望なんて関係ないはずです。そもそも人財課はこの制度を理解しているんでしょうか?いつが週休日かは職員の希望など関係なく、職員が「水曜と木曜が週休日がいいなー」といったら土日休みと替えてくれるんでしょうか?
  • 100歩譲って職員の希望も尊重しているというのであれば、代わりになる休みが当分取れそうもない状況であれば無理に振替勤務命令という制度を使わずに休日の時間外勤務命令にすればいいだけの話なのに、それでもなお振替勤務命令という使用者にとってお金をケチれる制度にこだわって「振替の期限である8週後の最終日を必ず指定することとし、最終日が到来するまでは、職員の希望等による変更は可能とする」としているあたり、そもそもの振替勤務命令制度を1ミリもわかっていないことがよくわかります。
察するに、時間外勤務手当の削減が絶対的な命令としてあって、そのために何でも振替勤務命令にしちゃえばいいじゃん、ということになったものの、アクシデント的に訴訟を起こされるわあっちこっちの部署で振替勤務扱いで土日に出勤させたものの振替休日が取れない事例が多発して、人財課にどうすればいいのーっていう相談が来て後始末に困ったんでしょう。

2016年5月14日土曜日

電子書籍配信中です

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あわせて、訴訟を提起するにあたって一方的にお世話になった先生方に献本させてくださいというお願いを送りました。とはいえ、皆さんお忙しいと思うのでこちらの一方的な押し付けです。

この情報が誰かにとって少しでも助けになればいいんですが。

2016年4月13日水曜日

有料の電子書籍の発行準備をしています

本ブログの電子書籍版は、AmazonのKindleストアで配信中です。

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電子書籍の編集作業を進めており、技術的には公開できる目処が立ちました。
自分で汗をかいて集めた情報の固まりなので、有料で配信するつもりです。
実際の公開に先立ち、有料で配信することについては大和市職員服務規程に基づき、「営利企業等従事許可申請」をする必要があります。
(4月25日訂正)担当者レベルの申請は副市長決裁です。
今のところ電子書籍の値段は250円を予定しており、自分で面白半分に自分用に買うのを含めておそらく5冊程度は売れると思いたいので、利益は1,000円にも満たない金額だと思います。
それに対して副市長決裁というところが制度上仕方ないとはいえ面白いとも思います。

有料で配信する以上、今までのブログの内容でPVが多い数件以外はいったん非公開に戻します。

許可が得られ次第、このブログでもお知らせする予定です。