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平成28年4月1日に人財課長名の電子メールが来て、市の例規通達や一般的な振替勤務命令の運用方法と矛盾する通知をしています。
平成28年4月1日
各課かい長 殿
人財課長
週休日の振替取得等の徹底について(通知)
週休日に振替による勤務を命じる場合には、事前に新たな週休日を指定することが原則であることから、次のとおり通知しますので、周知をお願いします。
【内容】
・週休日の振替、休日の代休指定については、従来と同様、根拠条例規則どおりの運用を図るものとする。
・特に期間内の振替指定を徹底するため、平成28年4月1日から、振替命令時に振替後の週休日等を必ず指定することとする。(原則同一週内)
・但し、命令時に、業務上同一週内の指定ができず、職員の希望する日がない場合、振替の期限である8週後の最終日を必ず指定することとし、最終日が到来するまでは、職員の希望等による変更は可能とする。
【根拠条例規則等】
大和市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条及び第21条関係
大和市一般職の職員の勤務時間、休暇等の制度に関する運用基準第2及び第6関係
事務担当:人財課人財育成担当(内XXXX)
おかしいと思う点を箇条書きにします。
- 「事前に新たな週休日を指定することが原則」とありますが、平成22年3月30日付総務部長名通知「労働基準法等改正及び時間外勤務の縮減の本実施に伴う「時間外等事務」等の変更について(通知)」では、「週休日に勤務命令を行う場合は、必ず命令時に代替となる休みを指定し」とあります。いつから「必ず」から「原則」に弱まったのか、平成22年3月30日からこの通知まで、何かで条件が変わったのか、寡聞にして知りません。
- 今までだって必ず事前に指定していたはずなのに、何でここであらためて「振替命令時に振替後の週休日等を必ず指定することとする」と言っているのかわかりません。
- 週休日の振替について、根拠条例規則どおりの運用が行われているのであれば本件訴訟のような「労使慣行」は成立していないはずです。何を言っているのかわかりません。
- 本件訴訟では、市側は事前に振替休日を指定しないことが職員の利益になると主張していましたが、この通知では「特に期間内の振替指定を徹底するため、平成28年4月1日から、振替命令時に振替後の週休日等を必ず指定することとする」と言っています。方針転換があったんでしょうか。やはり事前に振替休日を指定しないと職員の不利益になると気付いたとでも?
- 「職員の希望する日がない場合」と言っていますが、あくまで振替勤務命令は「命令」なので、職員の希望なんて関係ないはずです。そもそも人財課はこの制度を理解しているんでしょうか?いつが週休日かは職員の希望など関係なく、職員が「水曜と木曜が週休日がいいなー」といったら土日休みと替えてくれるんでしょうか?
- 100歩譲って職員の希望も尊重しているというのであれば、代わりになる休みが当分取れそうもない状況であれば無理に振替勤務命令という制度を使わずに休日の時間外勤務命令にすればいいだけの話なのに、それでもなお振替勤務命令という使用者にとってお金をケチれる制度にこだわって「振替の期限である8週後の最終日を必ず指定することとし、最終日が到来するまでは、職員の希望等による変更は可能とする」としているあたり、そもそもの振替勤務命令制度を1ミリもわかっていないことがよくわかります。
察するに、時間外勤務手当の削減が絶対的な命令としてあって、そのために何でも振替勤務命令にしちゃえばいいじゃん、ということになったものの、アクシデント的に訴訟を起こされるわあっちこっちの部署で振替勤務扱いで土日に出勤させたものの振替休日が取れない事例が多発して、人財課にどうすればいいのーっていう相談が来て後始末に困ったんでしょう。
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