2022年5月9日月曜日

まだ証人尋問まで行かない(第4回書面による準備手続き(Web))

大和市の大木哲市長が前副市長を名誉棄損で訴えている裁判で、前副市長側が反訴したという報道があり、直近(4月28日)の書面による準備手続きの資料を閲覧してきました。

前回の期日では前副市長側から元職員3人の陳述書(説明・了解済の事項について説明を受けていないと大木市長から叱責された、急な工事内容の変更を指示され対応に困ることが多々あった等の内容)が証拠書類として提出されていました。

3人の立場は元副市長、元部長、技術系の元係長でそれぞれ異なりますが、とても具体的な内容だったため、それらを受けて大木市長側がどのような反論をするのか、大木市長側からも「パワハラはなかった」趣旨の職員・元職員による陳述書が提出されるのか注目していました。

結果的に大木市長側からの陳述書はなし、反論についてはおおむね以下の通りでした。

反訴原告は、大和市OB3人の陳述書により3つのハラスメント行為の態様が「具体的に明らかになった」などと主張する。しかしながら、本訴においても同様であるが、反訴原告は、何を根拠に反訴被告の行為がパワーハラスメントに該当するというのか、極めて不明確である。というのも、10数年以上も前の言動を述べた陳述や反訴原告自ら「業務上関わりが少ない」という元係長(それも同人が述べていることのほとんどは係長ですらない担当者時代のことばかりである)による直接反訴被告と接したものでない出来事を並べた陳述と、報道された反訴原告の様々な名誉棄損的発言の間には、具体的な関連性が認められない。反訴原告が、これらのどの記述に基づきいかなる事実を明らかにし、いったい何を根拠にどのような主張がしたいのか、全く不明確であって、これらの陳述書によっては何らの事実も明らかになっていない。

「ご批判は当たらない」を連発していた政治家を思い出しました。が、判決は裁判官の自由な判断に基づいて下されるので、これが大木市長が個人的に訴訟手続きの代理を依頼した大澤孝征弁護士の考える最善ということだと思います。

次回の期日は6月13日(月)。約6週後。もういい加減証人尋問でよいと思うのですが、このペースだと次々回の期日に証人尋問としても8月上旬でしょうか。