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振替休日の入替を指示されてから、自分で振替勤務命令の要件を少しだけ調べてみたところ、振替勤務命令は「週休日に勤務すること」と「元は要勤務日だった日を週休日扱いにすること」を同時に行うことが必要とわかりました。
「振替勤務命令」を正確に言い換えると、
「週休日と勤務日を事前に特定して臨時的に入れ替える勤務・週休日指定命令」
ということになります。
つまり、事前に新たな週休日を指定しないでとりあえず週休日に働かせて、後日仕事が片付いたら休んでいいよ、というのは「休日勤務命令と代休付与」ということになり、時間外勤務手当の割増率も異なります(同一週内は割増がつかないというルールも適用なし)。
とはいえ、役所で人事部門がこれでいいのだと言ったことについて、内部的に抗議するのは難しく、年休を取って自分の市役所のエリアを所管する労働基準監督署(他市にありました)に相談に行ってみました。
窓口で、「振替勤務命令のルールがおかしいと思って相談に来たんですが…」と告げると、相談担当の職員が出てきて、相談内容を記録する用紙を持ってパーティションで簡単に区切られたスペースに案内してくれました。
そこで自分の身分を明かし、事後的に振替休日を操作されて時間外勤務手当が付かなくなったことを伝えたところ、「公務員だと、現業職ですか?」とのこと。
地方公務員法に詳しい方はご存知かもしれませんが、現業職(清掃や保育士などの現場仕事)の労働基準監督権は労働基準監督署にあるんですが、非現業の一般職地方公務員(私のこと)の場合、そもそも労基署に監督権限がないんだそうです。
となると、ここで相談終了となるわけですが、親切なその労基署職員は「人事委員会か公平委員会に措置要求できると思うので、そちらの線でご検討されてはいかがですか?」と教えてくれました。
また、「一般論として、先に勤務した週休日から振替休日を取っていくのが普通ですよね」とも言ってくれました。ま、当たり前と言えば当たり前。
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